処方せん医薬品とは薬事法に基づいて
厚生大臣が指定する種類の医薬品を指しています。
この処方せん医薬品は、医師の指導のものでなければ
適切な効果が作用しないというだけでなく
勝手な使用は危険を伴うというものを指しています。
販売業者は医師・歯科医・獣医師の処方せんおよび
支持を受けた人にしか処方せん医薬品の販売,授与が
できないとうものです。
ちなみに2005年4月の改正薬事法以前には
「要指示薬」という分類になっていました。
さて、この処方せん医薬品の定義は
「いなかる事情があっても
薬局等で処方せん無しの販売を禁止し
違反行為には罰則が適用されるもの」
とされています。
以下の3要件のうち、少なくとも1つ以上満たすものが
処方せん医薬品に該当します。
医師等の診断に基づいて
適切に使用されなければ安全・有効に使用できない医薬品
定期的な医学的検査を行うなど
患者の状態を把握する必要がある医薬品
本来の目的以外に使用されるおそれがある医薬品
ちなみに薬事法は国内法ですので
一部の医薬品は海外輸入という形で購入することが可能です。
ただ、やはり副作用等の危険がありますので
まずはかかりつけの医師や薬剤師の指示を仰いでから
使用するという形が正しいものになります。
お薬の個人輸入をする場合は
しっかりとお薬の理解をして医師の指示に従い
自己責任の上で使用するようにしましょうね。